NO.10394337
【受験情報から】看護総合【雑談まで】
-
254 名前:匿名さん:2004/10/14 14:50
-
249氏へ
では根拠を明示しないで異論を唱える行為は正当であるという
ことの裏返し的表現と解釈されても致し方ない。
また、心肺蘇生において、心臓マッサージ、除細動処置、抗不整脈薬、エピネフリン
投与等にても死の転帰は免れないと判断するのは医師のみである。
蘇生処置中止時期決定において医師以外の病院職員が意見することは
許されない。ただし患者家族、それに準ずる人物の希望による処置中断は
許される。